メルカリで中国輸入商品が売れなくなりモチベーションが低くなったところで始めた、中古CDの出品ですがちょこちょこ売るようになって、だいぶ家のCDが減ってきました。
500枚くらいあったCDの中で200枚くらいは売れたような気がします。
CDが売れて部屋が片付いてくると気持ちがいいですね。
CD1枚はたいした大きさではありませんが、たまってくると意外と場所をとります。
当ブログで書いている売れたCDを報告する記事も17記事になりました。
メルカリで中古CDが売れるのか家にある洋楽のCD500枚を出品してみた⑰
メルカリでのCDの出品は楽しいので、どこかから仕入れてもっと売りたくなりますが中古品は商売にして仕入れるとなると古物商許可証が必要なんですかね。
ということで、ちょっと調べてみました。
古物商許可証とは
古物商許可証は盗難品を追跡するたに作られた制度のようです。
中古品を扱う業者を登録制とすることで、盗品が世の中に出回らないようにするという事ですね。
確かに美術品などの高価なものだと盗まれてしまうと、追跡するのが大変です。
業者を登録することにより売り買いできる人が限られてくるので追跡しやすくなりそうです。
古物商許可書が必要なケースと必要がないケースについてみていきます。
古物商許可証が必要ない場合
まず古物商許可書が必要ないケースですが、自分で使っていて家にある物を売る場合は古物商許可証は必要ありません。
新品で勝って自分が使っていたものであれば盗品という事はないですからね。
盗難品という観点からみて必要がないという事がわかります。
自分で聞いていた家にあるCDを売る場合もこちらに該当します。
古物商許可証が必要な場合
次に古物商許可書が必要なケースですが、転売目的で中古商品を仕入れて商売として売る場合には古物商許可証が必要になります。
自分で全く聞かないでCDをメルカリやヤフオクで売るために仕入れるというのは必要ということですね。
古物商許可書の申請場所
古物商許可申請は警察でおこないます。警視庁のサイトから申請書がダウンロードできます。手数料で19,000円かかります。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html
まとめ
家にある聞かなくなったCDを売るには古物商許可書は必要がないけれど、商売目的で仕入て転売した場合には必要ということでした。
僕の場合は今のところメルカリでCDが売れても月に10枚程度と利益は数千円です。
仮にどこかで仕入てもたいして利益がでないのは見えているので、引き続き家にあるものだけを売っていこうかと思います。
近所のブックオフでメルカリで売れそうなCDをたまに買っていましたが、今後は自分が聞くのを前提で選び、聞かなくなったらメルカリにだすみたいにしないとですね。
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