タオバオで売られているノーブランド商品の画像ではビックブランドの画像も使われます
メルカリで無在庫販売をしている人はタイトルや商品説明分もそのままコピペなので、検索するとアマゾンで売られていることがすぐにわかります。
無在庫販売をしている人はわかっていないと思いますが、こういった商用画像を自分の販売目的で使う場合には所有者に確認が必要になり無断転載は著作権侵害の恐れがあります。
ノーブランドとはブランドがないということではなく、ブランド力のない小さな会社が作っている商品を指す場合があります。
その会社はモデルにきちんとお金を払って撮影をし、自社のスタッフに給料を出しながら画像編集をしています。
そういった意味では大手のブランドと同じです。
インターネットで落ちている画像はSNSのプロフィールなどに使ったり罪悪感があまりないかと思います。
なにをそこまで目くじらを立ててと思う人もいるかもしれませんが、中国輸入商品は著作権以外にも注意が必要です。
参考:
経済産業省 権利侵害について(商標権、意匠権、著作権などの記載があります)
http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/about/index.html
著作物を無断で使うと? – 著作権情報センター
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime8.html
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知らず知らずに偽物を売っている?!ノーブランドという危ない罠